軽自動車 名義変更(兵庫/大阪/神戸/京都/奈良/滋賀/和歌山)

軽自動車の名義変更(移転登録)代行

軽自動車の名義変更(移転登録)とは?

行政書士 福井克明

軽自動車を買った場合やもらった場合、相続した場合など、
名義変更手続きが必要となります。
また、所有権を「移転」することから、
別の呼び方として移転登録とも言います。
名義変更を行なわずに使用していると、
後々トラブルに発展することがよくありますので、
名義が変わった際は、早めの名義変更をお勧めいたします。
トップページへ戻る⇒ 陸運局/手続代行(兵庫/大阪/神戸/京都/奈良/滋賀/和歌山)

ご依頼いただく際の、簡単な流れ

1、お電話又はお申込フォームからご依頼 ⇒  電話 06−6418−6876 / お申込フォーム
2、必要書類をダウンロード ⇒ 書類一式のダウンロード
3、書類に必要事項をご記入の上、必要書類などと一緒に当事務所まで郵送
4、手続き完了後、ナンバーや書類などを返送(又は取付)

軽自動車/名義変更、代行手数料

軽自動車、名義変更

「名義変更」代行依頼に伴い、ご郵送いただくもの一覧

軽自動車の名義変更に必要な書類は、こちらからダウンロード

1、 手続き代行依頼書
2、 新所有者、旧所有者の認印(100円均一のものでも可)
3、 新所有者の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
4、 新所有者が法人の場合は登記簿謄本や印鑑証明など
5、 ナンバープレート(管轄が変わる場合)
6、 車検証の原本
7、 譲渡証明書(旧所有者の押印のあるもの、認印でも可)
8、 自動車損害賠償責任保険証書(自賠責、名義書換プランを希望の場合)
9、 所有者がディーラーなどになっており、別途所「有権解除」が必要な場合、
上記書類に加え、ディーラーなどから書類を集める必要があります。
この場合、書類をご郵送いただく前に、当事務所までご連絡ください。
(同時に警察署への「保管場所届出代行」をご依頼いただく場合、上記に加え)
1、 駐車場が賃貸 ⇒ 使用承諾書(身内が所有者の場合でも必要、認印可)
2、 駐車場が自分の土地 ⇒ 自認書(認印可)
3、 駐車場の所在地及び配置図