自動車 所有権解除(兵庫/大阪/神戸/京都/奈良/滋賀/和歌山)

軽自動車の所有権解除代行

自動車の所有権解除(移転登録)とは?

行政書士 福井克明

新車の自動車を、ローン(分割払い/クレジット)で購入した場合、
ローンを支払い終わるまでの間、
所有者をディーラーやローン会社のままにしておくことがあります。
これを所有権留保といい、支払いが滞ったときの、
防衛策として一般的に用いられています。
その後、ローンを支払い終わった後も所有者はディーラーのまま、
といったケースがよくあります。
これを適切な名義に変更する申請を、所有権解除といいます。
不親切なことに、ローンが支払い終わった場合でも、
所有権解除のお知らせなどは来ませんので、
お客様側で申し出た上で、必要書類を収集し、手続きを行なう必要がございます。
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ご依頼いただく際の、簡単な流れ

1、お電話又はお申込フォームからご依頼 ⇒  電話 06−6418−6876 / お申込フォーム
2、必要書類をダウンロード ⇒ 書類一式のダウンロード
3、書類に必要事項をご記入の上、必要書類などと一緒に当事務所まで郵送
4、手続き完了後、ナンバーや書類などを返送(又は取付)

所有権解除、代行手数料

自動車、所有権解除7500円

「所有権解除」代行依頼に伴い、ご郵送いただくもの一覧

自動車の所有権解除に必要な書類は、こちらからダウンロード

1、 手続き代行依頼書
2、 新所有者の申請依頼書(実印を押印したもの。訂正印も忘れずに)
3、 新所有者の委任状(ディーラー用、実印を押印したもの。訂正印も忘れずに)
4、 新所有者の印鑑証明、「2枚」(発行日から3ヶ月以内のもの)
5、 車検証の原本
6、 自動車税納税証明書の控え(直近1年分のもの)