軽自動車 住所変更(兵庫/大阪/神戸/京都/奈良/滋賀/和歌山)

軽自動車の住所変更(変更登録)代行

軽自動車の住所変更(変更登録)とは?

行政書士 福井克明

軽自動車の所有者や、使用者が引っ越を行なった場合、
住所変更が必要となります。
住所変更を怠っていると、思わぬトラブルに発展することもあり、
また何らかの手続きの際、
非常に面倒な準備を強いられることもよく耳にしますので、
引越しをした際は、早めに変更登録を行なう必要がございます。
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ご依頼いただく際の、簡単な流れ

1、お電話又はお申込フォームからご依頼 ⇒  電話 06−6418−6876 / お申込フォーム
2、必要書類をダウンロード ⇒ 書類一式のダウンロード
3、書類に必要事項をご記入の上、必要書類などと一緒に当事務所まで郵送
4、手続き完了後、ナンバーや書類などを返送(又は取付)

軽自動車/住所変更、代行手数料

軽自動車、住所変更

「住所変更」代行依頼に伴い、ご郵送いただくもの一覧

軽自動車住所変更に必要な書類は、こちらからダウンロード

1、 手続き代行依頼書
2、 自動車の所有者及び使用者の認印(100円均一のものでも可)
3、 新所有者の新しい住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
4、 新所有者が法人の場合は登記簿謄本や印鑑証明など
5、 ナンバープレート(管轄が変わる場合)
6、 車検証の原本
7、 自動車損害賠償責任保険証書(住所書換プランを希望の場合)
8、 所有者がディーラーなどになっており、別途所有権解除を希望する場合、
上記書類に加えて、ディーラーなどから書類を集める必要があります。
この場合、書類をご郵送いただく前に、当事務所までご連絡ください。
(同時に警察署への「保管場所届出代行」をご依頼いただく場合、上記に加え)
1、 駐車場が賃貸 ⇒ 使用承諾書(身内が所有者の場合でも必要、認印可)
2、 駐車場が自分の土地 ⇒ 自認書(認印可)
3、 駐車場の所在地及び配置図