軽自動車 車庫証明(兵庫/大阪/神戸/京都/奈良/滋賀/和歌山)

軽自動車の保管場所届代行

軽自動車の保管場所届け/車庫証明とは?

行政書士 福井克明

何らかの事由により軽自動車を取得した場合、
保管場所を管轄警察署へ届け出ることが義務付けられております。
また、保管場所が変わった場合も、
同様に届け出ることが義務付けられております。
正統な理由もなくこれらを怠っている場合は、
10万円以下の罰金刑が適用されることがあり、注意が必要です。
もっとも、市区町村によっては届出義務の無いケースもございますので、 事前確認の上、届け出ることが必要となります。
⇒ 「届出必要地域一覧表はこちらから」
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ご依頼いただく際の、簡単な流れ

1、お電話又はお申込フォームからご依頼 ⇒  電話 06−6418−6876 / お申込フォーム
2、必要書類をダウンロード ⇒ 書類一式のダウンロード
3、書類に必要事項をご記入の上、必要書類などと一緒に当事務所まで郵送
4、手続き完了後、ナンバーや書類などを返送(又は取付)

保管場所届(車庫証明)、代行手数料

※エリア1、大阪市(西淀川・此花)尼崎市/西宮市/伊丹市/芦屋市/宝塚市
※エリア2、三田・川西・箕面・吹田・豊中・神戸(灘・東灘)
※各種登録とセットでご依頼いただく場合、近畿一円¥7500一律となります。

車庫証明、7500円〜9800円

「保管場所届出」代行依頼に伴い、ご郵送いただくもの一覧

軽自動車の保管場所届に必要な書類は、こちらからダウンロード

1、 車庫証明申請代行依頼書
2、 申請者(自動車の使用者)の認印、又は認印を押した委任状(100円均一可)
3、 車検証のコピー(文字が正しく読める程度、鮮明に)
4、 駐車場が賃貸の場合、使用承諾書(身内が所有者の場合でも必要、認印可)
5、 駐車場が自分の土地の場合、自認書(認印可)
6、 駐車場の所在地及び配置図