陸運局/陸運支局/陸運事務局 手続のご案内
「名義変更」が必要な場合
自動車やバイクなどを、売った場合、買った場合、相続した場合、
譲渡した場合、現物出資した場合など、所有者の名義が変更になる場合、
管轄陸運局に対して、名義変更手続きが必要となります。
「住所変更」を行なう場合
自動車の所有者や使用者が引越しをした場合には、
管轄陸運局に対して、住所変更手続きが必要となります。
また、管轄陸運局が変わる場合には、ナンバープレートも変更になります。
「新規登録/新規届出」を行なう場合
新車や中古車を買った場合など、新規登録や新規届出が必要となります。
なお、抹消済み中古車を登録しなおす場合は「中古車新規」と言います。
「抹消登録(廃車登録)」を行なう場合
自動車やバイクを所持しているけど、当分乗る予定は無い。
だからといって、誰かに売るつもりも無い。
そういった場合でも、当然税金はかかります。
このようなケースでは、一度「抹消登録」を行い、
ナンバープレートを返納しておくことで、自動車税が免除となります。
「車庫証明」について
自動車の登録手続き(名義変更・住所変更・新規登録など)を行なう際、
その保管場所駐車場が変更になる場合、
駐車場の存在を証明する書類として「車庫証明」が必要となります。
車庫証明を取得する為には、「平日に2回」、
駐車場の住所地を管轄する、警察署へ足を運ぶ必要があります。
ナンバープレートの「再交付」
自動車には必ず「ナンバープレート」が取り付けられておりますが、
盗難にあってしまった場合や、事故で破損してしまった場合など、
ナンバープレートを、再交付してもらうことが可能です。
特に、ナンバーが付いていない状態や、破損で読めない状態などは
そのまま自動車を運転することができません。
したがって、新たなナンバープレートを取得することが必要となります。
車検証や届出済証の「再交付」
通常、自動車には「車検証」が備え付けられており、
排気量250cc未満のバイクの場合は「届出済証」が備え付けられています。
新たに車検を受ける際や、名義変更/住所変更をする際、
又は中古車として売却する際など、これらの書類が必要となります。
よって紛失された際は、すぐに「再交付申請」が必要です。
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