道路運送車両法条文一覧

第十条(登録事項の通知)

第十条  国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、
登録事項を書面により通知しなければならない。

補足 この書面とは、いわゆる車検証のことです。車検証はその自動車固有のものですので、
紛失した場合は再交付する必要があります。

道路運送車両法